トップページ 協会の概要 競技の紹介 イベント情報 リンク 会員募集

長野県障害者フライングディスク協会

設立趣意書

本協会設立に際してその趣旨をご説明申し上げます。

障害者フライングディスク競技は、これまで「スペシャルオリンピック」「ゆうあいピック」「全日本障害者フライングディスク大会」の正式種目として行われ、本年度より「全国障害者スポーツ大会」(知的障害者・身体障害者合同)の正式種目になりました。
長野県でも今年度から第1回長野県障害者スポーツ大会として行われ、フライングディスク競技の普及、選手の育成と指導者・審判員の養成が急務となっています。また、県内各地でもフライングディスクの持つ競技性 レクリエーション性に関心がもたれ、「学校教育」「高齢者」「障害者」「地域」全般で『生涯スポーツ』として注目されています。

 一方では日本障害者フライングディスク連盟の指導者養成講習会の受講修了者も県内で50名を越え、普及活動の母体となる組織づくりの声が多く上がっています。

 このような趣旨から、日本障害者フライングディスク連盟のご支援のもと、長野県障害者スポーツ協会と連携を図りながら、前述の障害者フライングディスク指導者やフライングディスク関係者に呼びかけて、長野県フライングディスク協会を設立することとなりました。

 何卒、趣旨をご理解の上、関係各位のご協力、ご賛同を賜りますようお願い申し上げます。

                      平成14126日             

        長野県障害者フライングディスク協会
 会 長    久 義 行


長野県障害者フライングディスク協会 会則

1章 総 則
第1条        名称
この協会は、「長野県障害者フライングディスク協会(以下「本会」という。)と称す。
また、英語標記は「NAGANO FLYINGDISC ASSOCIATION FOR THE DISABLED」とする。
第2条        目的
本会は、フライングディスクの競技性、レクリエーション性に視点を置き、長野県内の障害のある人及び支援者を対象 に普及と振興を図ることを通して、障害のある人たちの自己実現や社会参加を促進し、以て障害者福祉の向上に寄与することを目的とする。
第3条        事業
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)大会開催事業
(2)教室開催事業(普及活動・競技者育成活動)
(3)スタッフの派遣・協力事業
(4)指導者養成事業
(5)情報提供事業
(6)障害者福祉の向上、並びに普及・啓発に関する事業
(7)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

2章 会 員
第4条        会員の種別
本会の会員は、次の3種とする。
(1)個人正会員 本会の目的に賛同して入会した個人
(2)団体正会員 本会の目的に賛同して入会した団体
(3)賛助会員  本会の目的に賛同し、本会の事業を賛助するため入会した個人及び団体
第5条      会員資格の期限及び更新
会員資格は、所定の様式による申し込みをし、事務局受理の日から開始される。
2  有効期限は、毎年41日から331日までとする。
3  会員は、その資格を更新するために、別に定める年会費を毎年315日までに納めるものとする。
第6条       会員資格の喪失
会員は、次の各号の一に該当する場合には、会員たる資格を失う。
(1) 本人から退会の申し出があったとき。

(2) 死亡したとき

(3) 除名されたとき。

第7条    除名
会員が、次の各号の一に該当する場合には、理事会の承認を経て除名することができる。
(1) 本会の名誉を傷つけ、若しくは目的に反する行為があったとき。

(2)
年会費を2年以上滞納したとき。
第8条    拠出金品の不返還 
会員資格を喪失した者が既に納入した会費その他の拠出金は、返還しない。

3章 役員、顧問及び事務局
第9条    役員の種別及び定数
本会に次の役員を置く。
理 事 812

会 長 1

副会長 若干名

監 事 若干名

第10条  役員の職務
理事は、理事会を組織し、本会の業務の執行を決定する。
2  会長は、本会を統括し、本会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
4 監事は、本会の財務を監査し、不正の事実を発見したときは、これを総会に報告する。
第11条  役員の選任
理事及び監事は、正会員(団体にあっては代表者)の中から、理事会の同意を得て会長が委嘱する。

2 会長及び副会長は、理事会において選任する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
第12条  役員の任期
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員のため就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期が満了した場合に、後任者が就任するまでは、その職務を行う。
第13条   顧問 
本会に顧問を若干名置くことができる。

2 顧問は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長及び理事会の諮問に応ずる。
第14条   事務局
本会の事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局には、会長が委嘱する事務局長を置く。
3 事務局長は、会長の指示を受けて事務を処理する。

4章 会 議
第15条   会議の種別
本会の会議は、総会及び理事会の2種とする。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 
3 通常総会は毎年5月に開催し、臨時総会及び理事会は随時必要なときに開催する。
第16条   会議の招集
会議は、会長がこれを招集する。

2 会議は、少なくとも期日の7日前までに会議の日時及び場所並びに審議すべき事項を示して、召集しなければならない。
第17条   会議の定足数
会議は、その会議を構成する正会員又は理事の過半数の出席(委任状を含む)がなければ、これを開会することができない。
第18条   会議の議長
総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選任する。
2 理事会の議長は、会長をもってこれに充てる。
第19条   議決 
会議の議事は、その会議の出席者の過半数の同意をもってこれを決する。

2 可否同数のときは、議長がこれを決する。
第20条   会議の権能
総会は、本会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 事業報告の承認

(2) 事業計画の決定

(3) その他、本会の運営に関する重要な事項

2 理事会は、本会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)
総会に付議すべき事項
(2)
総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)
諸規定の制定及び改廃
(4)
その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第21条   議事録
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。

(1) 開会の日時及び場所
(2) 正会員の現在員数及び出席者数(委任者にあっては、その旨を付記)

(3)
審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過概要及びその結果


5章 会 計
第22条   資産の構成
本会の資産は、次に掲げるもので構成する。

(1)
会費
(2) 補助金

(3) 寄付金

(4) その他の収入

第23条   資産の管理
本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決によりこれを定める。

第24条   経費の支弁
本会の経費は、資産をもって支弁する。

第25条   会費
本会の会費は、次の通りとする。

(1) 個人正会員  年額一口  2,000

(2) 団体正会員  年額一口  3,000

(3)
賛助会員   年額一口  1,000
第26条   収支予算
本会の収支予算は、理事会の議決を経て、総会の承認を受けなければならない。

第27条   収支決算
本会の収支決算は、年度終了後に監事の監査を経て、総会の承認を受けなければならない。

第28条   会計年度
本会の会計年度は、毎年41日に始まり、翌年331日に終わる。


6章 会則の変更
第29条   会則の変更
本会則は、総会において出席者(委任状を含む)の過半数の同意を経て、これを変更することができる。


7章 補 則
第30条   設立当初の役員
本会の設立当初の役員及びその任期は、設立総会の定めるところによる。

第31条   設立当初の事業計画及び予算
本会の設立当初の事業計画及び予算は、設立総会の定めるところによる。

第32条   設立当初の会計年度
本会の設立当初の会計年度は、設立の日から平成15331日までとする。


附 則

(1)  本会則は、平成1412 6日より施行する。

inserted by FC2 system